
弁護士の関与が必要な離婚と、関与が不要な離婚

目次
1.離婚の手続
2.離婚時に定めるべき条件とは
3.離婚協議で弁護士が必要な場合
4.離婚調停で弁護士が必要な場合
5.結語:弁護士が関与した方がよい「離婚」とは?
1 離婚の手続
パートナーとの離婚を決意した場合に選ぶことのできる手段としては、①離婚協議(夫婦間での話し合い)、②離婚調停(裁判所における夫婦間での話し合い)、③離婚裁判(裁判官による判断)の3つがあります。このうち、【③離婚裁判】については、離婚原因の有無や慰謝料の根拠となる事実の証明、財産分与の場面での法理論の争いなど、専門的な内容となるため、弁護士をつけて対応した方が無難といえます。その一方で、離婚協議と離婚調停は、当事者間の「話し合い」が基本となるため、必ずしも弁護士の関与が必要なものではありません。では、どのようなケースであれば、弁護士に依頼した方がよいのでしょうか。解説します。
2 離婚時に定めるべき条件とは
離婚の際に夫婦間で調整が必要な事項は、①離婚するか否か、②未成年の子の親権者を夫婦のどちらに定めるか、③子の監護をしない親が子の養育費として毎月いくらを負担するか、④子の監護をしない親が子とどのような面会交流をするか、⑤婚姻期間中の夫婦共有財産をどのように清算するか(財産分与)、⑥離婚の原因に夫婦どちらかの有責理由がある場合に慰謝料をいくらとするか、⑦年金分割をどのように定めるか、の7項目です。また、たとえ夫婦が別居していても、婚姻関係としては継続しておりますので、離婚成立までの婚姻費用(生活費)を取り決めることが一般的です。
3 離婚協議で弁護士が必要な場合
⑴夫婦間の話し合いで上記7項目について調整がつく場合は、弁護士の関与は基本的に必要ありません。合意する内容が限られており、離婚後に継続するものではない場合(子がいない、各自の財産をそれぞれが受け取る形の財産分与をする等)は、必ずしも離婚協議書の作成は必要ありませんが、離婚時にすべての条件が完結するものでない場合(財産分与を将来実施する、養育費・面会交流の定めがある、分割払いの条件となっている)は、離婚協議書を作成して、協議内容を証拠として残した方が安全です。離婚時は、条件に合意していても、時間の経過により、取り巻く環境や考え方に変化が生じ、合意を反故にされることがあるからです。【当事者間で条件の協議ができているが、法的に有効な離婚協議書を残しておきたいという場合】では、弁護士の関与を考えることになります。
⑵また、【夫婦間で話し合い自体はできているものの、条件面の差が大きく調整がつかない場合】、【そもそも夫婦間で離婚の協議ができる状態ではない場合】は、弁護士の関与が必要な状態といえます。
⑶なお、【配偶者が離婚自体を拒否している場合】は、具体的なケースに応じて判断する必要があります。配偶者の離婚拒否が条件面ではなく純粋な感情面であるときは、あくまで「話し合い」を基礎とする離婚協議や離婚調停では、離婚に至ることができません。離婚裁判では、配偶者の同意がなくても離婚することができますが、そのためには「法律上の離婚原因」が必要となります。配偶者の不貞や被害の程度が重篤なDV、概ね3年以上の長期別居(自身が有責配偶者の場合は7年~10年が必要)等が、離婚原因に該当します。これらの事情があれば、協議や調停で離婚ができなくとも、最終的に離婚裁判で離婚を認められるため、協議の段階で弁護士が関与することも選択肢になります。
一方、離婚原因がない場合は、配偶者の反応次第となってしまい、必ずしも現時点で離婚がすることができるとはいえないため、「弁護士の介入で配偶者が離婚に応じる可能性に賭ける」、「最悪、(離婚裁判のために必要となる)離婚調停の不成立調書を確保する」といった考えであれば、弁護士を入れる選択になりますが、不確定要素が残る以上、離婚原因である長期別居を確保してから動く方が、安全確実といえるでしょう。
4 離婚調停で弁護士が必要な場合
⑴離婚調停は、夫婦のいずれからでも申立てをすることができます。最寄りの家庭裁判所の書記官室を訪ねて説明を聞き、申立書と必要書類を揃えることで、調停を始めることができます(鹿児島家庭裁判所の場合、印紙1200円と切手1180円が申立費用です)。【配偶者の求める条件が法律上の結論とかけ離れているが、第三者の関与の下であれば冷静に話し合える場合】は、この方法でよいでしょう。
⑵それでは、なぜ、追加で費用がかかるにもかかわらず、弁護士を介入させて離婚調停を行うことがあるのでしょうか。調停を取り仕切る調停委員は、公平中立な立場であって、夫婦の一方の味方をするものではありません。そのため、「相手はこのように主張している」と伝言するものの、一方を強く説得することには消極的で、たとえ一方が法律の結論からかけ離れた主張をしていたとしても、あくまで「相手の意見」として議論を促します。極端な主張の場合は、背後に控える裁判官が見解を述べて議論を整理することはありますが、それは例外的であり、基本的には夫婦間の話し合いを尊重するため、調停が長期化したり、「基準」となるものがないまま双方が各々言いたいことを主張し議論が収束しないという事態が発生します。
⑶弁護士が調停に関与する意味は、【法律の結論という「基準」を調停の場に示し、議論を促進させる】ことにあります(「基準」を受け入れるか否か、「基準外」をどこまで譲歩するか、という議論)。立場上、夫婦のどちらが正しい・正しくないを断じることのできない調停委員とは異なり、弁護士は夫婦の一方の代理人として、自身の主張の正当性を法的な根拠とともに主張することができるため、「基準」がない状態でやみくもに議論をする夫婦のみの調停に比べると、円滑で意味のある調停期日を実現することができます。
⑷また、離婚条件の中には、夫婦各自の譲歩が前提となる話し合いでは解決が難しいもの(紛争性の高いもの)も含まれており、【親権を夫婦のいずれが取得するか争いがある場合】、【子を監護する親が面会交流の実施を頑なに拒否する場合】、【不貞やDVを理由とする慰謝料が問題となる場合】、【財産分与で相手方が財産を開示しない場合】、【住宅ローンの負担など法的な議論がある場合】については、自発的な譲歩を期待できないことから、弁護士の関与の下で「離婚裁判になった場合はどんな結論になるか」という観点を示しながら調停を進めた方がよいでしょう。
5 結語:弁護士が関与した方がよい「離婚」とは?
一言に「離婚」といっても、各々の夫婦によって置かれた状況は千差万別です。両者間である程度話し合いをすることができる夫婦であれば、弁護士が関与する必要性は低く、かえって逆効果になる可能性もあるため、夫婦間で取り決めをすることが望ましいといえます。一方、夫婦のみでは離婚の話し合いができない、双方が感情的になって条件の調整がうまくいかないという場合には、弁護士の関与を求めた方が、円滑な離婚を実現できる可能性が高まるでしょう。自分自身の現在の状況を考慮し、自分で対応するか、弁護士に関与を求めるか、いずれかをお決めいただければよいと思います。
【弁護士の関与が必要な離婚】
- 離婚裁判の場合
- 当事者間で条件の協議ができているが、法的に有効な離婚協議書を残しておきたいという場合
- 夫婦間で話し合い自体はできているものの、条件面の差が大きく調整がつかない場合
- そもそも夫婦間で離婚の協議ができる状態ではない場合
- 法律の結論という「基準」を調停の場に示し、議論を促進させたい場合
- 親権を夫婦のいずれが取得するか争いがある場合
- 子を監護する親が面会交流の実施を頑なに拒否する場合
- 不貞やDVを理由とする慰謝料が問題となる場合
- 財産分与で相手方が財産を開示しない場合
- 住宅ローンの負担など法的な議論がある場合