「自己破産」のメリット・デメリット


-破産手続を利用する際の注意事項-

目次

1 受任通知の効果(取立の禁止)

2 禁止行為

3 破産手続を利用する際の注意事項

※破産事案を受任する際にお渡しする資料の抜粋です。

1 受任通知の効果(取立の禁止)

 破産手続申立業務を受任した後に、弁護士がすべての債権者宛に受任通知を送ることで、債権者からの督促(取立行為)は停止します。仮に、受任通知の発送後も督促を続ける債権者(貸金業者等)がいるときは、「弁護士に依頼したので、あとはそちらにお願いします。」とお伝えてください。

2 禁止行為(新たな借入れ・債権者に対する弁済)

・弁護士の受任後は、再度、新たな借入れをして借金を増やすことは禁止です(個人借入も不可)。

・弁護士の受任後は、債権者に対して一部であっても弁済してはいけません(偏頗行為として免責不許可事由となります)。※家賃や光熱費など日常生活に必要な範囲の出費は問題になりません。

3 破産手続を利用する際の注意事項 

・弁護士の介入により信用情報機関に信用事故情報が掲載され(ブラックリスト)、今後5年から10年の期間は、新たな借入れ(ローン、クレジットカードの利用等)が出来なくなります。

・破産手続開始が資格制限となっている職業の場合(保険外交員・警備員等)、破産手続中は仕事ができなくなります。

・破産申立者の氏名が官報(国が発効する機関紙)に掲載されます。

・破産手続においては、不動産、自動車、保険等の保有している経済的価値のある財産が原則としてすべて換価され、借金の返済に充てられることになるため、これらの財産を所持し続けることはできません(自由財産として一定の枠内の保有は認められております。)。

・債務の中に銀行ローンがある場合、弁護士が受任通知を送ることにより、銀行口座が凍結され、口座内の預金と債務が相殺されることになります。口座内の預金については、カードローンのない銀行の預金口座に移動させるようにしてください(光熱費の引落口座、給与振込口座についても同様です)。

・破産申立てについても、弁護士費用・裁判費用が必要です。裁判費用(鹿児島の場合は、同時廃止事件:約2万円・管財事件:約22万円)については、申立時に裁判所への納付ができなければ手続が進行しないため、計画的に準備するようにしてください。

・免責不許可事由(財産の隠匿、特定の債権者のみ優遇する行為、浪費、裁判所への虚偽の説明等)があると裁判所に借金の消滅(免責)が認められませんので、当該行為を絶対にしないようにしてください。

・破産手続に関する弁護士の指示・指導に違反することは辞任事由となりますのでご注意ください。


PAGE TOP