- ①法律事務所を探す
- ホームページやポータルサイトで相談をする法律事務所を決めます。
取扱分野・弁護士費用
- ②法律相談の予約をする
- 弊所の法律相談は事前予約制となります。開所時間内において、電話・メールによりご予約をお願いします。
ご連絡をいただいた際にご相談いただく法的トラブルに関係する人物の氏名、トラブルの概要等について簡単な聞き取りを行った後、面談方法・面談日時の調整を行います。
- ③法律相談の実施(来所面談・ビデオ通話による面談)
- 初回の法律相談は無料です。事実関係の確認、紛争解決の方法選択、方針のお示し、弁護士費用の案内を行います。
面談方法は、オフィスへお越しいただく方法とビデオ通話(Google meet等)の方法とお選びいただけます。
※債務整理については来所面談のみ。
- ④ご依頼
- 法律相談の結果、弁護士へのご依頼を希望される場合は、委任契約書を取り交わし、正式な依頼となります。
調停・訴訟の場合は委任状、刑事事件の場合は弁護人選任届を作成します。
- ⑤着手金のお支払い
- 委任契約書に従い、着手金と実費をお支払いいただきます。支払方法は、原則として銀行振込となります。
※法テラスを利用したご契約の場合の場合、審査に一定の時間が必要となります。
- ⑥事件処理の開始
- 事案について紛争解決を図るための事件処理に着手します。
事件処理から依頼関係終了までの流れ
- ①紛争解決のための手続に沿って事件処理を行います
- 刑事事件:被疑者弁護・被告人弁護
民事事件:交渉・裁判
家事事件:交渉・調停・裁判
- ②紛争解決
- 事件処理の結果、法的トラブルについて、解決を図ります。
刑事事件:不起訴・執行猶予判決 等
民事事件:合意成立・判決の獲得 等
家事事件:合意成立・調停の成立 等
- ③成功報酬のお支払い・実費の清算
- 事件処理の結果、紛争解決に至った場合には、委任契約書の定めに従い、成功報酬が発生します。発行した請求書に従って、
成功報酬をお支払いいただきます。なお、着手時にいただいた実費のうち、事件処理に用いることなく残存した部分について
は、成功報酬から差し引くことで清算させていただきます。
- ④依頼関係の終了
- すべての事件処理と終結事務が終了しましたら、依頼関係の終了となります。
依頼関係終了の打合せの際、事件処理のためにお預かりした資料及び成果物の返却と依頼関係終了確認書の作成をします。
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