- ①法律相談
- 法律事務所を探して相談をする。解決方針や弁護士費用、弁護士との相性を確認。依頼する場合は、委任契約書を取り交わす。
- ②協議・交渉
- 裁判手続の前に相手方と協議を行い、話合いによる解決ができれば、離婚協議書や遺産分割協議書を作成する。
※財産関係について差押えができるように協議書を公正証書にすることもある。
- ③家事調停(離婚調停・遺産分割調停など)
- 当事者間の任意の協議によって話がまとまらなかった場合、裁判所で調停委員を挟んだ話合いを行う。調停は双方の承諾の下で成立する。成立した場合は調停調書を作成する。
- ④審判
- 調停により話合いがまとまらない場合に、一定の紛争については、裁判官の判断で内容を決めることがある(婚姻費用・養育費、遺産分割など)。
- ⑤人事訴訟
- 調停を経ても当事者間で解決が図れなかった場合、裁判官が法律の定めに従った判断を行う。当事者双方ともに主張と立証が必要。