「交通事故」における弁護士の関与とは?


交通事故と民事責任(損害賠償)

目次

1 交通事故の発生から賠償額確定までの流れ

2 段階:交通事故の発生

3 段階:病院の受診・治療

4 段階:症状固定・後遺障害等級認定の申請

5 段階:示談交渉

6 段階:損害賠償請求訴訟

7 交通事故に弁護士が関与する意味

1 交通事故の発生から賠償額確定までの流れ

交通事故の発生・警察への報告
病院の受診・治療(入院・通院)
症状固定
後遺障害等級認定の申請
※症状固定後に症状が残る場合
加害者側保険会社との示談交渉
加害者に対する損害賠償請求の提起
※示談交渉が決裂した場合
賠償額の確定・受領

2 段階:交通事故の発生

事故後、警察に連絡し、臨場した警察官に対して交通事故の状況を報告します。このとき、加害者の情報(氏名・住所・連絡先・加入する保険会社)を確認しておくようにしてください。賠償責任に関する話合いを円滑に開始するための第一歩です。

3 段階:病院の受診・治療(入院・通院)

交通事故に伴う損害賠償を請求するためには、発生した損害についての証拠が不可欠となります。人身事故の場合、入通院の期間が慰謝料算定の基礎となりますので、事故により受傷した場合は、事故発生日から期間を空けずに病院を受診してください。受診後、医師から治療方針を確認して、加害者側の保険会社に連絡しましょう。

症状固定(医学的に一般に認められた治療をしても更なる症状の改善が見込まれず、症状が安定した状態)の判断がされるまでの期間の治療に要した費用については、加害者側保険会社が負担します。

 【弁護士の関与】

加害者側保険会社との賠償額についての示談交渉は、症状固定後に開始されるため、加害者側保険会社より「賠償額の提示」を受けた段階で弁護士をつける方が多いです。

しかしながら、提示される賠償額の前提が医師の診断や入通院日数であるため、症状固定の判断がされた後では、既にある事実を基礎に交渉をせざるを得なくなります。症状固定前の治療中に弁護士が介入することで、早期の症状固定による治療打ち切りを回避したり、後遺障害の認定場面で必要な資料の準備をすることができますので、この段階で弁護士に依頼するメリットは大きいです。

なお、物損の賠償については、症状固定前に示談交渉を始めることもありますので、適切な賠償額を得るためにも、弁護士をつけて人損と物損を合わせて示談交渉する選択肢を検討した方がよいでしょう。

4 段階:症状固定・後遺障害等級認定の申請

症状固定の前後で賠償額に含まれる内容が変わります。症状固定前は、治療関係費、通院交通費、傷害慰謝料、休業損害の請求ができます。症状固定後は、「後遺障害が認定されたならば」等級に応じた後遺障害慰謝料と後遺障害による逸失利益を請求することができます。

 「後遺障害が認定されたならば」なので、症状固定の判断後に何等かの症状が残ったとしても、その症状について、後遺障害の等級認定がされなければ、基本的に症状固定前の損害項目のみが請求できるにとどまります。なお、後遺障害慰謝料は、症状に応じて第1級(2800万円)から第14級(110万円)に区分されています。後遺障害として認定された場合は「等級」が認められ、認定されない場合は「無等級」とされます。

 【弁護士の関与】

上記のとおり、症状固定後に残る症状が後遺障害等級に該当するか否かは、賠償額の金額に大きな影響を及ぼす重大な事情です。具体的な後遺障害等級認定手続としては、①事前認定(加害者側保険会社が必要書類を準備し、損害保険料率算定機構の判断を仰ぐ)と②被害者請求(被害者側が必要書類を準備し、自賠責を介して損害保険料率算出機構の判断を仰ぐ)があります。

後遺障害診断書や医師の意見書、レントゲン画像等の添付資料については、専門的な見地に基づき、効果的な書類を提出することが重要となりますので、弁護士が関与する意味は大きいといえます。また、損害保険料算定機構の判断の結果「無等級」となった場合、当該判断に対する異議申立手続を利用することができます。このとき機構の判断について異議を述べるべきかどうか、異議申立てをする際にどのような資料を用意するかは、最初の等級認定の場面と同様に専門的な知識を有する弁護士に委ねた方がよく、後遺障害等級認定の確率を上げることにもつながります。

5 段階:示談交渉

交通事故で発生した受傷について、症状固定の判断がなされ、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定の判断がされた後、加害者側保険会社との間での示談交渉が本格化します。治療関係費、通院交通費、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益、車両損害などの項目ごとに賠償額を確定していきます。

 【弁護士の関与】

損害算定については、実務上、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準と区別されており、自賠責保険基準が最も低額で裁判所基準が最も高額となります。自身で加害者側保険会社とやり取りをした場合、自賠責保険基準または任意保険基準に基づく金額を提示されますが、弁護士は裁判所基準をベースに交渉をすることができます。そのため、弁護士が介入するだけで基準が変わり、賠償額が上がるということがあります。

また、上記で列挙した治療関係費等の損害項目には、それぞれ算定方法がありますが、加害者側保険会社が提案する賠償額が当該算定方法により算出される金額と異なるということも少なくありません。弁護士の介入により、加害者側保険会社が不当に低額な金額を提示していることを見抜くことができますので、加害者側保険会社から賠償額の提示を受けた際は、弁護士に相談してから受け入れるか受け入れないかを決定した方がよいでしょう。

6 段階:損害賠償請求訴訟

加害者側保険会社との示談交渉が決裂した場合は、裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起することになります。当事者双方が提出した資料を基礎に裁判官が判断し、判決で決着をつけることになります。

 【弁護士の関与】

交通事故の裁判は特に専門性が高いものとなるため、弁護士により対応すべきといえます。受傷の有無や過失相殺、交通事故と損害の因果関係、発生した損害の範囲といった点が争点になることが多く、戦略的かつ効果的な主張と立証が必須となります。

7 交通事故に弁護士が関与する意味

事故発生後の各段階で弁護士が果たす役割は、上記で述べたとおりです。交通事故の相談を受ける際に「加害者側保険会社の担当者の態度がよくない」、「対応が悪い」といったお話をよく聞きます。事故によって、被害を受けたのは自分であるのに、加害者側保険会社とのやり取りで疲弊し、治療に集中できないというのは精神的身体的に大きな負担といえるでしょう。弁護士に依頼することで、対応の煩わしさから解放されるとともに、適正な賠償額を得られる可能性を高めることができます。   

また、交通事故に特有の事情として、自身が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」を付けている場合は、弁護士が加害者側保険会社とやり取りをして賠償額について取り決める一連の対応について、自らが弁護士費用を負担することなく、保険により賄うことができます。その他の類型の事件では、弁護士費用の負担がネックになって弁護士の介入を断念せざるを得ないこともありますが、交通事故の賠償請求の場面で弁護士特約を付けているのであれば、煩わしい加害者側保険会社とのやり取りを回避し、当該事案で法的に実現可能な最大の賠償額を目指すことができる弁護士への依頼を検討された方がよろしいでしょう。


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