刑事弁護について


【被疑者段階の手続の流れ(身柄事件)】
 ①犯罪の発生
  ↓
 ②警察による逮捕
  逮捕に伴う留置(警察48時間・検察24時間:最大72時間)
  ↓
 ③送検・検察による取調べ
  検察官による勾留請求
  ↓
 ④裁判官による勾留質問
  勾留決定
  ↓
 ⑤被疑者勾留の開始(10日)
  ↓
 ⑥被疑者勾留の延長(+10日)
  ↓
 ⑦検察官の処分:起訴(裁判)・略式起訴(罰金)・不起訴

被疑者段階の弁護活動

  • 逮捕を防ぐ活動(②):意見書
  • 警察の留置施設への接見(②⑤⑥)
  • 勾留を防ぐ活動(③④):意見書(検察)・意見書(裁判所)
  • 勾留決定に対する準抗告(④⑤)
  • 接見禁止の解除(⑤⑥)
  • 勾留延長に対する準抗告(⑥)
  • 被害者との示談(②⑤⑥)
  • 勾留取消請求(⑤⑥)
  • 示談書の提出(⑦)
  • 不起訴意見書の提出(⑦)

 被疑者段階は、時間との戦いになります。特に逮捕直後は、初動の遅れがその後の身体拘束の有無に影響を与えることになりますので、ご家族が逮捕された場合は、可能な限り早急に弁護士にご相談ください。犯罪類型や身上関係により、身体拘束からの解放が難しい場合もありますが、被害者との示談等によって、釈放の可能性もあり、裁判にならずに刑事手続を終える(不起訴の獲得)ための弁護をする上では、弁護士の介入が早いほうが選択しうる手段が増えるため、警察の捜査が始まったことを認識した時点で、行動することが何よりも重要です。

【被告人段階の手続の流れ】
 ①検察官の起訴(公判請求)
  ↓
 ②被告人勾留
  ↓(通常事件で1ヶ月半~2ヶ月)
 ③公判
  ↓
 ④判決

被告人段階の弁護活動

  • 警察の留置施設または拘置所での接見(②)
  • 保釈請求(②)
  • 刑事記録の閲覧謄写(②)
  • 公判準備(②③)
  • 公判対応(③)
  • 控訴・上告(④)

 被告人段階は、身体拘束からの解放である保釈請求と公判(裁判)への対応が主になります。起訴された場合、裁判所の判決を受けることになるため、具体的な事実関係に照らして、少しでも被告人に有利な判決(執行猶予の獲得、量刑の軽減)を目指すことになります。被告人にとってプラスとなる事情を確認し、戦略的に公判対応をするためには、ある程度の時間が必要となるため、起訴された場合についても、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

 逮捕・勾留は、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合に行われます。証拠を隠滅することができない犯罪類型や自宅に事情を把握した家族がいるなど逃亡する可能性が低い場合は、逮捕・勾留をすることなく捜査を開始することがあります。基本的には、電話で警察署を訪問できる日時を調整して、取調べのある日に出頭するという流れになります。

 上記の身柄事件(逮捕勾留された事件)とは異なり、身体拘束からの解放を考える必要はありませんが、在宅事件であっても最終的には検察の処分ないし裁判官の判決を受けることになりますので、少しでも有利な判断を得るためには、弁護士を選任した方が安全といえます(国選弁護人の選任は原則として身柄事件のみです)。取調べ時の応答のアドバイスや被疑者のある事件であれば示談等、対応すべきことは多く、また、犯罪事実を否認する場合には取調べ時の対応が重要となりますので(取調べ時に認めた内容は、原則として二度と修正することができません)、弁護士をつける必要性は高くなります。

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